【重要】インボイス制度を考察してみた ~前編~
最近よくインボイス制度の話題が出るようになってきましたね😅
免税事業者が、課税事業者になるかならないかを判断しなくてはいけなくなります❗️
どうせやるなら全ての事業者を一斉に課税事業者にして、全体的に消費税を減らすとかすれば不公平感もなくなる気がします…。
ただそうすると、もの凄い反発が起きるから、あくまでどちらでも選べますよと国はしているんでしょうね😅
間違いなく、フリーランスの方や事業者向けのご商売の方はほとんど課税事業者になっていくと思います。
では小さな飲食店や喫茶店、旅館に民宿、ケーキ屋さんに和菓子屋さん、文房具屋さんにお弁当屋さん、個人タクシーに便利屋さん、美容室にエステサロンやネイルサロン、八百屋さんに写真屋さん、習い事や教室関係など、
書ききれませんが今後どうなるのでしょうか❓
ユーチューブなどでは、個人向けの商売なら課税事業者にならなくても影響は無いと言う人がほとんどですが、果たしてそうでしょうか⁉️
私はそう思いません😑
先程述べたような業種って、個人向けです🤔
でも、商売されているお客様に領収書をくださいと言われる場合も多々あると思います❗️
そのお客様が課税事業者だった場合、わざわざインボイスを発行できないお店に通うのかな?と思います。
会社の経費で落とす場合、経営者も社員もインボイスを発行できるお店のみが基本的に対象になってくると思います。
では、ここで仮説を立ててみます❗️
免税事業者である A店は、1,000円(税別)の物を【一般のお客様】と【課税事業者のお客様】とを区別して販売するようにする。
一般のお客様には今まで通り消費税をプラスして1,100円(税込)で販売する。
インボイスの事を言ってくる課税事業者のお客様には消費税を含まない1,000円(税別)で販売する。
A店のように考える経営者の方もたくさん出てくると思います。
これって本当に大丈夫ですかね🤔
このやり方が法律上やってもいいのか悪いのかは分かりません。
ただ、消費税を納めてない事業者が今までお客様に益税としてもらっていること事態はOKなので多分大丈夫だと思います❗️
今はインボイス制度に関して関心があったり勉強しているのは、経営者くらいかもしれませんが、今後は一般社員も会社の経費として使う際はインボイスを発行できるお店にしなさいと企業内で教育されていきます。
であれば、次のように考える人も増えてくるはずです🤔
長くなるので、この続きは次回にお話しします(^^)/